【令和8年】相続税の申告書様式が変わりました!
毎年7月に国税庁よりその年の申告の仕方や申告書の様式が発表されるのですが、今年は申告書の様式が大きく変更となりました。
令和8年1月1日以降に相続が発生した方については、新たな申告書の様式で対応しなければいけませんので注意が必要です。
何故大きく変更したのか?
昨今の深刻な人手不足の危機感、デジタル化への対応、税務の公平性の維持という観点から、令和5年に国税庁は税務手続のデジタル化や業務におけるデータの活用などを進めていくことを発表しました。
税務行政のデジタル・トランスフォーメーションー税務行政の将来像2023
それに伴い今年は国税庁の総合管理システムKSKがKSK2に更改され、申告書や申請・届出書・法定調書の様式が新しくなりました。
実際どのように変更されたのか?
一番の大きな変更は、新しい申告書にはQRコードが印刷され、ORコードを読み取ると申告内容が一瞬で国税庁のシステムに取り込まれるようになりました。
(AI-OCR対応となりました。)
また、今まで自由に記載していた内容をコードで表すことで、申告内容の確認がスムーズになっています。
具体例を挙げると今までは、「普通預金 〇〇銀行△△支店 口座番号××××」と記載していたのが、「12普通預金 1〇〇銀行2△△支店 口座番号××××」と記載するようになりました。
※口座種別等コード12…普通預金/金融機関等コード1…銀行/支店等コード2…支店
取引相場のない株式(非上場株式)の評価明細書も変更されています!
こちらも新様式に変更され、令和8年4月1日以降の相続・贈与では新様式で対応することになります。
相続税の申告書と同様にコードを利用する部分もあるのですが、こちらはフォーマット自体が大きく変更(中身の並び替え・整理)されていますので、記載する場所をよく確認する必要があります。
新様式で作成して思ったこと※個人の主観です。
続柄のコードはまだ良いのですが、財産ごとにコードを記載しなければいけないのが少々厄介です。
コード表をすべて覚えられる気もせず、だからと言ってシステム任せにも出来ない…
また、記載事項が増えた結果、用紙1枚の情報量が多くなり見づらく感じてしまいます。
実務を担当する方は慣れれば問題ないのでしょうが、一般の方が申告書を作るのはますます大変そうです。
このように、今年度は申告書の様式が大きく変更となりましたので、システムの更新が完了しないと電子申告ができません。
そのため、システムの更新完了までは書面で税務署に申告書を提出する必要がありますが、書面で申告書を提出した場合は特に証明書などは貰えませんのでご注意ください。
(以前は申告書に収受印を押してもらえましたが現在は行っていません。)