相続時精算課税制度とは

贈与税の課税価格の総額から通算2,500万円までが非課税となり、それを超えた分に一律20%の贈与税が課税される制度です(令和6年以降は年110万円の基礎控除が相続時精算課税にも適用されます)。

貯蓄率の高い高齢者から子・孫の世代に財産を移転することを促し、お金の流れを活発化させることによる景気促進を目的に作られた制度です。
贈与者が死亡し相続税を計算する際に、贈与した財産が相続税に加算されるなど、使用する際には注意が必要となります。
暦年贈与と比較検討のうえ、適用にあたっては慎重に検討されてください。

この記事を読んでわかること

相続時精算課税の適用要件や制度の概要を理解することができます。
また、適用にあたっての注意点も記載しています。
令和6年以降、制度が大きく変わりますが、その税制改正の内容も織り込んでいます。

なぜ必要なのか?

相続税の節税にあたっては生前対策が重要となります。
相続時精算課税は暦年贈与と並び、生前対策として代表的な手法です。
内容を理解したうえで、ご自身にとって有用かどうかを判断するために必要です。
また、令和5年税制改正(令和6年以降の贈与に適用)の内容についても触れています。

具体的な内容

制度を利用できる人

贈与者

贈与した年の1月1日において60歳以上であること

受贈者

贈与者の子または孫(養子も対象)で贈与を受けた年の1月1日において18歳※以上であること
※令和4年3月31日以前の贈与については20歳

適用対象財産

財産の種類、金額、贈与回数に特に指定はありません。

非課税限度枠

通算2,500万円まで。その金額を超える分は一律20%の贈与税課税となります。

例えば、父親から4,000万円贈与を受けた場合は、(4,000万円△非課税限度2,500万円)×20%=300万円の贈与税となります。

また、この非課税限度枠は贈与者ごとにあるので、父から2,500万円、母から2,500万円贈与を受けて相続時精算課税を適用した場合、合計5,000万円について贈与税がかかりません。

適用するための手続き

受贈者は贈与を受けた財産に係る贈与税の申告書の提出期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに「相続時精算課税選択届出書」等を贈与税の申告書に添付して、税務署に提出しなければいけません。
※受贈者の戸籍謄本又は抄本、受贈者の戸籍の附票の写し、贈与者の住民票又は戸籍の附票の写しが必要となります

注意点

相続時に相続財産となる

相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は相続時に相続財産に合算されて相続税が課税されます。その際、以前支払った贈与税は相続税から控除されます(二重課税の排除)。
このように、相続時に精算される制度であるため、相続時精算課税制度という名称になっています。

相続時に相続財産として合算される評価額は贈与時の評価額

非常に重要なポイントですが、相続時に相続財産に合算される評価額は、贈与時の評価額となります。
したがって、贈与時の評価額が3,000万円であった自社株式について、相続時の評価額が1億円になっていたとしても、3,000万円の相続財産として相続税を計算することができます。
ただし、逆に値下がりしている場合でも贈与時の高い評価額で相続税の計算をする必要があるため、値動きの激しい財産についてはこの制度には向かないと考えられます。
安定的に評価額上昇が見込まれる自社株式や、贈与後の果実が相続人に移せるという意味で賃貸不動産などが一般的に向いています。

相続時精算課税を選択すると暦年贈与課税には戻れない

一度相続時精算課税を選択すると、その年以降のその贈与者からの贈与は相続時精算課税が適用され、暦年贈与課税には戻れません。
また、既に非課税限度枠の2,500万円を使用している場合、その後の年において100万円の贈与を受けた場合でも20%の贈与税が発生します。

令和6年から税制改正により大きく制度が変わります

令和6年1月1日以降、相続時精算課税を利用した贈与についても年110万円の基礎控除が設けられることになりました。
この年110万円を控除したあとの贈与額が通算2,500万円に達するまで贈与税がかかりません。
例えば、父親から4,000万円贈与を受けた場合、4,000万円△基礎控除110万円=3,890万円となり、ここから非課税限度枠2,500万円を差し引いた残額1,390万円に贈与税がかかります。

なお、この基礎控除110万円は非課税限度枠とは異なり、複数人からの贈与であっても使えるのは年110万円のみです。
例えば、父親から3,000万円、母親から3,000万円の贈与を受け相続時精算課税を適用した場合、2人いるからといって基礎控除が110万円×2=220万円とはなりません。

一方で、父親から受けた3,000万円の贈与には相続時精算課税を適用し、母親から受けた3,000万円の贈与には暦年贈与とする場合には、基礎控除を220万円受けることができます。
これは、相続時精算課税の基礎控除と暦年贈与の基礎控除が別物と考えられるためです。

また、相続時に合算される評価額は、毎年の基礎控除額110万円を控除したあとの金額となる点が暦年贈与の基礎控除との大きな違いになります。
暦年贈与の場合は、相続前7年間の贈与財産が相続財産に加算されますが、これは基礎控除額110万円を控除しないで加算されてしまいます。

贈与税を含む生前対策のご相談は税理士へ

このように贈与を巡る課税については税制改正の影響で複雑化してきています。
何が適切な方法かはそれぞれのご家庭の状況によって様々であり、一概にこれといった最適解はありません。
札幌で生前対策についてのご相談はFUJITA税理士法人までご相談ください。

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