貸付事業用宅地等が縮減されます

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現金を不動産に変えることにより相続税の評価額が下がるので賃貸用不動産を購入して相続税を節税しましょう。

このような謳い文句を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

これが、平成30年税制改正大綱で「貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)を除外する」と盛り込まれたことにより一定の制限がかかることとなりました。

 

簡単に言うと、亡くなる3年以内に賃貸用不動産を購入するという駆け込み対策を防ぐための改正で、これに該当した場合は貸付事業用宅地等から除外されて通常の宅地評価をすることとなります。

貸付事業用宅地等に該当するのであれば最大200㎡までの金額を50%評価減することが出来るため相続税の課税価格や相続税額を下げることができるのですが、これが適用できないこととなります。

 

但し、例外や経過措置として下記も盛り込まれています。

①相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者については上記の改正は適用しない。

②平成30年4月1日前から貸付事業の用に供されている宅地等については上記の改正は適用しない。

 

なお、「事業的規模」に該当するかどうかは一般的に下記のいずれかを満たす場合が事業的規模に該当するとされています。

①アパート等の部屋数が概ね10室以上であること。

②家屋やアパート等の家屋が概ね5棟以上であること。

 

平成30年3月31日以前に賃貸を開始した不動産であれば貸付事業用宅地等としての評価が可能なため、この節税スキームを封じられる前に駆け込み需要があるのかもしれません。

 

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執筆者:税理士 佐藤友一

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