交通事故の損害賠償金は相続財産?

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交通事故によって損害賠償金を受け取ることがありますが、この損害賠償金が被相続人の相続財産なのか、それとも相続人の固有の財産になるのかが問題になることがあります。
そこで今回は損害賠償金の相続税上の取扱いについて記載します。

相続人が損害賠償金を請求し受け取った

被相続人が交通事故により亡くなり、相続人が損害賠償金を加害者に請求した場合、この損害賠償金は相続財産には含まれず、相続人の固有の財産として所得税の課税対象になります。
ただし、所得税の非課税規定により損害賠償金は非課税とされます。

損害賠償金を受け取る前に亡くなってしまった

被相続人が損害賠償金を受け取ることが決まっていたのにも関わらず、受け取る前に事故以外の原因で亡くなった場合、被相続人の「損害賠償金を受け取る権利」が相続財産となり、その損害賠償金が相続財産に加算されます。

損害賠償請求の係争中に亡くなってしまった

損害賠償金が決定する前に被相続人が亡くなった場合、亡くなられた方の「損害賠償請求権」が相続財産となり、その評価は財産評価基本通達の評価方法に従います。

【財産評価基本通達210】訴訟中の権利
「訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。」

 
実務上は、相続開始後に決定した損害賠償金額を相続財産に加算することになると考えられます。

まとめ

このように損害賠償金の相続税上の取扱いは、その受取時期等により異なりますので注意が必要です。
相続財産というと、不動産や預金、有価証券等がすぐに思い浮かびますが、損害賠償金のような特殊なものも相続財産となる場合がありますので、相続財産かどうか迷ったら専門家にご相談することをおすすめします。

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