成年後見制度が見直されます!
現在日本では65歳以上の認知症の方の割合が約12%、軽度の方も合わせると実に「3人に1人」が認知機能にかかわる症状があると言われています。
認知症になると単独で法律行為(財産管理・身上保護)をすることが難しくなり、相続の場面では「遺産分割協議」がストップしてしまいます。
こうした事態に備え、本人に代わって法律行為を行う「成年後見制度」が用意されているのですが、今回この成年後見制度に改正があるようですので記載します。
そもそも成年後見制度とは?
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
この制度ではサポートをする方を「成年後見人」、サポートを受ける方を「成年被後見人」と呼びます。
・法定後見制度:判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に後見人等を選んでもらう制度
なお、法定後見制度は、サポートを受ける方の判断能力の程度に応じて、サポートをする方を補助人、保佐人、後見人の3つに分けています。
それぞれのサポート内容については以下の表のとおりです。

予定される改正内容について
今回の改正では、成年後見制度のうち法定後見制度が見直されます。
なかでも大きな目玉となっているのがその運用方法です。
これまでの法定後見制度は終身制度であり、一度制度を利用すると原則途中でやめることができませんでした。
そのため、サポートを受ける方のご家族は、後見人等になった方へ報酬を支払い続けなければなく経済的な大きな負担がありました。
また、後見人になった方には包括的な代理権が与えられていたため、本人の自己決定権がどうしても必要以上に制限されていました。
そこで今回の改正では、より多くの方が利用しやすいように、現行の「保佐・後見」を廃止し、本人の意向を尊重する「補助」に一本化したうえで、必要なサポートを必要な時にだけ利用できるようになります。
相続人の中に認知症の方がいたら?
これまでお伝えしたとおり、相続人の中に認知症の方がいると遺産分割協議が進められないため、任意後見契約を結んでいない場合には、法定後見制度を利用することになります。
法定後見制度では、家庭裁判所に後見人等の申立てをしてから後見の開始までに通常2~4ヶ月程度の期間を要します。
さらに本人に代わって後見人等が遺産分割協議に参加するため、家族のみで行われる相続手続きよりも完了までに時間を要することが多いのが現状です。
そのため、相続税の申告があるような場合には、申告期限が相続開始から10ヶ月以内と決められていますので、早急に専門家に相談し申立ての準備をすることが重要になります。
このように今回の改正では、サポートを受ける方の状況に応じて制度が利用できるようになりますので、制度を利用するハードルが下がるかと思います。
相続人の中に認知症の方がいることは珍しくありませんので、施行はまだ先になりますが、成年後見制度の仕組みや改正内容について確認しておくといいでしょう。
成年後見制度については、弊社の札幌相続センターにも記載していますのでご覧ください。
成年後見制度について