妻・夫は相続税がかからない!?

  • 相続ブログ

1.配偶者の税額軽減とは
 
 相続税を計算する時の税額控除の中で、被相続人の妻・夫(法律用語で「配偶者」といいます)を優遇した制度が「配偶者の税額軽減」です。
 この制度により、配偶者が相続した財産に対しては下記のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。
 ➀配偶者の法定相続分※
 ➁1億6,000万円
 
 ※配偶者の法定相続分とは
  相続人が配偶者と子の場合→1/2
  相続人が配偶者と親の場合→2/3
  相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合→3/4
 
 したがって、例えば被相続人の相続財産が2億円で相続人が妻と子だった場合、法定相続分である1億円(相続財産2億円×法定相続分1/2)より金額の大きい1億6,000万円までは配偶者が相続しても相続税はかかりません。
 
 なぜ配偶者に対してこのような優遇が認められているのかというと、それは、被相続人の財産の維持形成に配偶者が大きく貢献したと考えられることと、残された配偶者の今後の生活に支障が出ないようにするためです。

 
 
2.配偶者の税額軽減をあえて使わないほうが得なケースも
 
 配偶者がこの制度を最大限に利用して財産を相続した場合、このとき(一次相続)は減税されてとても得をしたように思いますが、将来的にその配偶者自身が亡くなった時(二次相続)はどうでしょうか。
 
 まず、配偶者が一次相続で取得した相続財産(2億円と想定)に、元々自身で所有していた財産(1億円と想定)が加わることになり、この場合は3億円となります。
 そして、その配偶者が亡くなったことにより、前回の一次相続のときより法定相続人の数が1人少なくなっているため基礎控除額が600万円少なくなります。
 基本的には相続財産の金額が多くて基礎控除額が少ないほど相続税の税率も高くなるため、結果的には配偶者が亡くなったときの相続税額が必要以上に高くなってしまうことがあります。
 
 配偶者の税額軽減の適用にあたっては、一次相続だけでなく、二次相続をも考慮にいれた遺産分割をすることが重要です。

 
 
3.さいごに
 
 この制度を適用するにあたって大事な基本要件を一つお話しします。
 それは税額控除を受けようとする人が被相続人の「戸籍上の配偶者」であることです。
 つまり、婚姻届を提出した戸籍上の配偶者であれば婚姻期間に関係なくこの制度が受けられます。逆に、長い期間同居生活をしていても籍を入れていない、いわゆる内縁関係の場合はこの制度を受けることができませんので注意が必要です。

 
 
執筆者:荒川敦子

アクセス Access

FUJITA税理士法人 | 札幌本社 〒060-0907札幌市東区北7条東3丁目28-32
井門札幌東ビル4F
TEL:011-299-1100 / FAX:011-702-4034
事業所について右矢印アイコン