小規模宅地等の特例について(貸付事業用宅地等)

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今回は小規模宅地等の特例のうち、「貸付事業用宅地等」についてご説明します。

 

「貸付事業用宅地等」とは、被相続人又は被相続人と生計を一にする(≒同居している)親族が不動産賃貸業や駐車場業など不動産の貸付事業の用に供していた宅地等で、被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいい、この特例を適用できる場合は最大200㎡まで土地の評価額を50%減額することができます。

 

ここでいう不動産の貸付ですが、個人の確定申告に出てくる事業的規模のような考え方、つまり規模の大小は問われません。

「生計を一にする」については特定事業用宅地等のときにご説明しましたが、必ずしも同一の家屋に住んでいる必要はなく、常に生活費等の送金がされている場合も含まれます。

 

また、他の小規模宅地等と同様ですが、この宅地等を相続する人は下記の区分に応じてそれぞれの要件を満たす必要があります。

 

1.事業承継(継続)の要件

①被相続人が貸付事業を営んでいた場合
その宅地等の上で営まれていた被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引継ぎ、
かつ、申告期限までその貸付事業を営んでいること。

 

②被相続人と生計を一にする親族が貸付事業を営んでいた場合
相続開始前から相続税の申告期限までその貸付事業を営んでいること。

 

2.保有継続の要件

その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。

 

あくまでも事業を営んでいることが要件ですので、「以前は賃貸物件としていたが現在は誰も住んでいないし入居募集もしていないアパート」などはこの特例を適用できないので注意が必要です。
また、相続税の申告期限までに不動産を売却してしまった場合もこの特例を適用できません。

 

次回は小規模宅地等の特例の中で最も多くの方が対象となるであろう「特定居住用宅地等」についてご説明していきます。

 

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執筆者:税理士 佐藤友一

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