繁忙期と相続税 ・贈与税・譲渡所得の申告について
一般的に税理士事務所では12月~1月の年末調整時期、2月~3月の確定申告時期、4月~5月の3月決算時期が繁忙期となります。
(特に確定申告時期が一番忙しい時期になります。)
そしてこのブログを更新している現在は絶賛繁忙期!
この時期になると、「もっと早くお客様から問合せをいただいていたら…」と思うことが度々あります。
そこで今日は相続税・贈与税・譲渡所得の申告依頼をする前に知っておくと良いことを記載してみます。
問合せいただく際の参考になりましたら幸いです。
相続税の申告について
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った時から10ヶ月以内となっているため、必ずしも繁忙期と申告期限が重なるわけではありません。
しかし、相続を専門としている税理士や事務所は多くないため、繁忙期に問い合わせを行うと、事務所によってはすぐに対応できない場合があります。
また、相続税申告で必要となる書類は、役所や金融機関で取得しなければいけないものが多く、取得に1~2ヶ月ほどかかるものもあります。
相続税の申告を依頼される場合は、申告期限に余裕を持って動くと良いでしょう。
弊所にご依頼いただく場合も、申告期限まで3ヶ月を経過してしまうと通常の報酬の他、追加で報酬が発生してしまいますので、ぜひ早めに問合せください。
贈与税の申告について
相続の生前対策として贈与を行った場合は、受贈者(財産を貰った方)に贈与税の申告が必要となる場合があります。
(申告が不要の場合もありますので、この辺りはご確認ください。)
贈与税の申告期限は、贈与を行った翌年の3/15日となり繁忙期と重なりますので、贈与税の申告を依頼される場合は、遅くても12月くらいまでには問合せいただくといいでしょう。
また、贈与を行う場合は、受贈者の贈与税と贈与者(財産をあげた方)の相続税それぞれをシミュレーションしたうえで、贈与の方法を決定することをお勧めします。
贈与を検討している方は、ぜひ贈与をする前に問合せください。
譲渡所得の申告について
相続した不動産や株式、金などを売却し売却益が出た場合は、譲渡所得の申告が必要になります。
譲渡所得の申告期限も贈与税の申告期限と同様に、売却した年の翌年3/15が申告期限となります。
譲渡所得の申告では、売却時の資料の他、購入時の資料など申告するうえで必要な書類がありますので、売却後すぐに問合せいただき必要な書類を確認すると良いでしょう。
また、譲渡所得の申告では様々な税金を安くできる特例がありますので、適用できる特例がないか税理士にご相談ください。
なお、相続した財産を売却した場合には、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」や「取得費加算の特例」が適用できることがあります。
それぞれの特例については、こちらの記事でもご確認ください。
相続で取得した土地を譲渡した場合の取得費加算の特例
空き家譲渡の特例
以上のように、税理士事務所の繁忙期にはすぐに対応できない場合もありますので、相続税・贈与税・譲渡所得の申告がある場合には、早めに問い合わせいただくと良いでしょう。
申告期限に間に合わなかった場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が発生することもありますのでお気をつけください。