空き家譲渡の特例

  • 相続ブログ

家屋を相続した場合に、居住しないで空き家になっているケースは多くみられます。

このような空き家(敷地を含む)を譲渡した時に譲渡利益から3,000万円控除できるのが空き家譲渡の特例です。

昨今の空き家問題を抑制するための特例的措置で、知らないと大きく損をしてしまうのでしっかり確認しましょう。

要件は複雑ですが大きく下記の通りです。

➀昭和56年5月31日以前に建築された建物である

②亡くなった方が1人で住んでいた家屋である

③相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却している

④相続の時から譲渡もしくは取壊しの時まで誰も住んでいなかった

⑤売却代金が1億円以下である

⑥買主が親族以外の第三者である

 

空き家特例を適用するには税務署に確定申告書を提出する必要がありますが、

添付書類なども複数ありますので、まずは適用できるかを国税庁のチェックシートで判断する方が良いかもしれません。

いずれにせよ適用の有無や必要書類は複雑のため専門家に相談することをお薦めします。

 

執筆者:阿部 拓未

 

アクセス Access

FUJITA税理士法人 | 札幌本社 〒060-0907札幌市東区北7条東3丁目28-32
井門札幌東ビル4F
TEL:011-299-1100 / FAX:011-702-4034
事業所について右矢印アイコン