原野とは何ですか?
土地の分類
一般的に土地というと宅地や農地が思い浮かびますが、相続税では土地は①宅地②田③畑④山林⑤原野⑥牧場⑦池沼⑧鉱泉地➈雑種地の9種類に分けられます。
そして、この土地の区分のことを地目と呼び、相続税を計算する際には、課税時期の現況を見てどの地目に該当するのか判断していきます。
(なお、相続税上の地目と登記簿上の地目は異なります。)
今回はこの地目の中のひとつである「原野」について記載します。
原野とは?
相続税での原野とは「耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生息する土地」を指します。(財産評価基本通達7、不動産登記事務取扱手続準則第68条、第69条より)
つまり、人の手が加えられないまま、雑草や低木等が生えたままになっている土地のことをいいます。
似た地目に「山林」がありますが、山林は背丈の高い木や竹が生えたままになっている土地を指します。
原野の評価方法
相続税では、原野を更に①純原野②中間原野③市街地原野の3種類に分け、それぞれ次の方法で評価していきます。
①純原野及び②中間原野:固定資産税評価額×倍率
③市街地原野:(原野を宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額―原野を宅地に転用する場合に通常必要とされる1㎡あたりの宅地造成費)×原野の地積、または固定資産税評価額×倍率(評価倍率表に倍率が記載されている場合に限る)
※原野の分類や倍率は国税庁が公開している評価倍率表で確認します。
こちらのページで確認ができます。
(参考 国税庁/財産評価基準書 路線価図・評価倍率表)
※固定資産税評価額は固定資産税納税通知書の課税明細や評価証明書で確認します。
※宅地造成費は国税庁が公開している宅地造成費の金額表で確認します。
まとめ
原野の中には固定資産税のかからないものもありますが、相続税の対象にはなりますのでご注意ください。
また、原野の相続登記をせずに、そのままにしている方もいらっしゃるかと思いますが、今年の4月より相続登記が義務化となりますので、一度専門家に相談されることをおすすめします。