プラスの財産よりマイナスの財産が多かった!

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マイナスの財産も相続財産です

相続財産というと預金や不動産等のプラスの財産のことを考えがちですが、借入金やローン等のマイナスの財産も相続財産には含まれます。
では、相続人はマイナスの財産を全て相続しなければならないのでしょうか?
今回は相続財産にマイナスの財産が多い場合の相続手続きについて記載します。

マイナスの財産が多い場合に検討すること

相続人にはマイナスの財産の相続について選択肢が3つあります。

1.単純承認
単純承認は亡くなられた方の相続財産を全て承継する方法です。
特に手続きは不要で、相続発生を知った時から3か月(熟慮期間)を経過すると、自動的に単純承認をしたとみなされます。
マイナスの財産も全て承継する場合はこちらを選択します。

2.相続放棄
相続放棄は相続財産を全て放棄する(承継しない)方法です。
これはマイナスの財産だけではなく、プラスの財産も承継しません。
相続放棄をするには、相続発生を知った時から3か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立ては相続人が単独で行い、受理された後は最初から相続人ではなかったとみなされ、代襲相続も発生しません。(下記例1)
また、相続順位の同じ者が全員相続放棄をすると、次の相続順位の者に相続権が移り、全ての相続人が相続放棄をした場合は、相続財産は国庫に帰属します。(下記例2)
よって、相続放棄をする場合は、事前に他の相続人に相談しておいた方が後々トラブルになりにくいでしょう。
なお、相続放棄前に財産の一部でも処分をしていると、相続放棄はできませんので注意が必要です。

【例1】
被相続人の相続人は妻、子A、子B
子Aが相続放棄した場合、相続人は妻と子Bのみになる
(孫は子Aの代わりに相続人にはならない。代襲相続は発生しない。)
【例2】
被相続人の相続人は妻、子A、子B
子A、子Bが相続放棄をした場合、相続人は妻、父、母に変わる
(第一順位の子Aと子Bが相続放棄したことで、第二順位の父、母が相続人になる)

★相続順位
第一順位:被相続人の子 第二順位:被相続人の父母 第三順位:被相続人の兄弟
※配偶者は常に相続人になる

 
3.限定承認
限定承認はプラスの財産の範囲でマイナスの財産を承継する方法です。
これはプラスの財産以上のマイナスの財産は承継しません。
限定承認をするには、相続放棄と同様に相続発生を知った時から3か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立ては相続人全員で行い、受理された後は相続財産の精算手続きを行います。

限定承認は、一般的にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか不明な時に選択されますが、手続が煩雑なため利用する場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

熟慮期間が過ぎたらどうする?

相続開始後、相続財産の調査をしても、熟慮期間内に上記の3つの選択肢をすぐに選べない場合や相続人の調査をした結果、知らない相続人が出てきた場合等は、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申立てすることができます。
申立ては利害関係人が熟慮期間内に行い、受理されると一般的に1~3か月ほど伸長されます。

最後に

以上のように、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、マイナスの財産をどれくらい承継するのか検討する必要がありますので、相続が発生したら速やかに相続人と相続財産を調べましょう。
FUJITA税理士法人では、相続人・相続財産調査も行っていますので、ぜひご相談ください。

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