令和5年度税制改正大綱の相続税関係について

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2023年の税制改正大綱が12月16日に公表されました。そのうち改正されるだろうと想像していた生前贈与について遂に改正(納税者にとっては不利な改正です)される見込みである一方、相続時精算課税についても改正(納税者にとっては有利かつ使い勝手の良くなる改正です)が行われる見込みです。

まだ細かい部分は公表されていませんが、この2つについて大まかな論点を説明いたします。

 

生前贈与加算の改正

・現行3年→7年に延長。

・改正時期は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から。

・但し、相続開始前4~7年前の贈与については100万円の控除を認める。

 

仮に毎年110万円の暦年贈与を行っていた場合には次のように変更となるため、暦年贈与は計画的かつ長期的に検討する必要が出てきます。

・従前:110万円×3年=330万円が相続税の課税対象。

・今後:110万円×7年-100万円=670万円が相続税の課税対象。

 

相続時精算課税の改正

・暦年課税の基礎控除(110万円)と別枠で基礎控除(110万円)が設けられる。

・相続時の課税価格に加算する金額は上記基礎控除を控除した額のみでOK。

 

これは大きな改正ですね。

相続時精算課税がそれほど使われてない理由として、「①相続税の節税対策には使えない」、「②暦年贈与が使えなくなる」、「③贈与を受ける都度申告をするのが面倒」というのがあるかと思われます。実際に精算課税を活用した後の贈与税申告をしておらず、相続税の申告時に過去の分を集計して申告するというのも実際に見受けられます。

これが別枠で基礎控除を設けるということは、おそらく基礎控除の枠内であれば贈与税の申告が不要なのかと想定されます。

その結果、精算課税による贈与を行った後も年110万円以内の贈与であれば贈与税の申告が不要となり、かつ、現在の暦年贈与と同様に相続税の節税対策としても活用できることになります。

 

単純な暦年贈与による課税を強化し、精算課税による贈与の扱いを緩和するということはやはり高齢者が保有している現預金を若年層へ移転させて経済の活性化を望んでいるのでしょうね。

 

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執筆者:税理士 佐藤友一

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