土地を貸駐車場として利用している場合の評価
土地を更地のまま所有していると評価額が高いため建物を建てて評価額を下げる、といった情報を聞いたことがあるかもしれません。
では、土地を貸駐車場として利用している場合にはどうなるのでしょうか?
結論から、貸駐車場として利用しているだけでは評価額は下がりません。(更地ではなく駐車場施設がある場合を含む。)
これは貸駐車場はその土地で一定期間、自動車の保管を引き受けることあるため、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なり、土地自体にまでその権利が及ぶものではないと考えられているためです。
ですから貸駐車場として利用している場合には自用地として評価することになります。
ただし、駐車場施設を借主が自己負担で造るような場合(砂利敷やアスファルト舗装など)には、賃借権の価額を自用地から控除することができます。
自用地価額-賃借権価額=評価額となります。
賃借権は下記2つに区分されます。
➀地上権に準ずる賃借権
②➀以外の賃借権
賃借権は範囲が広く複雑であるためここでは詳細を省きます。
詳細は専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未