贈与税の計算

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贈与税の基礎控除額が110万円ということを知っている方(若しくは大体それ位だと感覚で分かっている方)は多いと思われます。そのため、「相続税対策や贈与税がかからない範囲の贈与」という事で年間110万円以内の贈与を行う場合は贈与税の申告自体する必要がありませんので、「贈与税の申告書を作成して税務署へ提出したことがある方」となるととても少ないだろうなというのが私の感覚としてあります。

 

その贈与税は課税価格(基礎控除である110万円を控除した後の金額)に応じて税率が定められているためそれに従って計算していく訳ですが、この計算をするにあたり「一般贈与財産(一般税率)」と「特例贈与財産(特例税率)」に分かれているという事を知っているという方は相続や贈与に関わる仕事をしている方以外はほとんどいらっしゃらないと思われます(税理士事務所で働いている方でも把握しきれていない方が多い気がします)。

 

この違いは贈与をした物による区分ではなく、「誰から誰に贈与をしたか」という違いによって区分されることになるのですが、具体的には下記のようになっています。

 

■一般贈与財産

・・・特例贈与財産に該当しない贈与(例えば夫婦間、兄弟間、第三者間における贈与)

 

■特例贈与財産

・・・直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の者(子や孫)への贈与。この「18歳以上」は今までは「20歳以上」でしたが、成人年齢の引き下げにより令和4年4月1日以後の贈与から18歳以上と改正されています。

 

課税価格とそれに伴う税率は8区分に分かれており、特例贈与財産の方が少ない納税で済む仕組みになっています。一例として1千万円の贈与を受けた場合の納税額を比較してみましょう。

①一般贈与財産の場合

(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円

②特例贈与財産の場合

(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円

 

なお、特例贈与財産として申告する場合、直系尊属からの贈与であることを証明するために戸籍謄本などの添付が必要となっております。この添付がない場合は一般贈与財産の税率にて修正申告をしなければならない可能性もでてきますので十分に注意しましょう。

 

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執筆者:税理士 佐藤友一

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