特別定額給付金(新型コロナウイルス対策)は相続税の対象?
新型コロナウイルス対策として特別定額給付金10万円が支給されたのはみなさんも記憶に新しいことと思います。
特別定額給付金には所得税は課税されないこととなっておりますが、相続税の取扱いはどうなるのでしょうか?
まず、前提として特別定額給付金には基準日(令和2年4月27日)時点で住民基本台帳に記載されている人が受給の対象となります。
下記ケース別に相続税の対象となるか確認していきます。
①相続開始日(死亡日)までに給付を受けている
⇒現金や預金を構成しますので、当然相続税の対象となります。
②基準日(R2.4.27)以降に亡くなっていて、申請済みの場合(死亡日には未支給)
⇒相続税の対象です。
③基準日(R2.4.27)前に亡くなっている
⇒給付を受けることができないため相続税の対象外です。
④基準日(R2.4.27)以降に亡くなっているが、申請していない単身者
⇒給付を受けることができないため相続税の対象外です。
⑤基準日(R2.4.27)以降に亡くなっているが、申請していない単身者以外
⇒同世帯のご家族が受給権者となるが相続税の対象外です。
若干複雑ですが、取扱いには注意しましょう。
不安な方は専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部拓未