特別受益とは?
被相続人が生前に一部の相続人に対してのみ多額の生前贈与や遺贈を行っている場合には他の相続人は不満に思うことがあると思います。
そのような不公平感を解消するための考え方が「特別受益」です。
これは相続税法の話ではなく民法上の話になります。
特別受益を受けていると認められた場合には、被相続人の財産に特別受益の価額を加えたものを相続財産として各相続人への相続財産額を決めることになります。
下記例示を基に説明します。
■相続財産 1億円
■相続人 長男、次男
■特別受益 生前に長男に2,000万円の贈与
特別受益を考慮せず、相続財産1億円を法定相続分で分割すると
長男 5,000万円 次男 5,000万円となります。
しかし、長男は特別受益2,000万円を受けているため、
1億円+2,000万円=1億2,000万円が相続財産とされます。その結果、
長男 6,000万円-2,000万円=4,000万円
次男 6,000万円 となります。
特別受益は線引きが難しくどこまでが特別受益に該当するのか難しいところですが
一般的には下記のものが特別受益に該当する可能性があります。
・結婚資金や結納金
・住宅資金
・扶養の範囲を超える贈与
・不公平な生命保険金
一般的な概要を説明しましたが、実際には個別に判断が必要なため
専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未