令和3年度税制改正(教育資金の一括贈与)

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令和3年度税制改正大綱が12月10日に公表されました。
相続税に関しては、新たな制度の創設や廃止というよりも既存の制度の見直しと延長という形に落ち着いています。
ただ、この見直しという点で教育資金の一括贈与に関して動きがあったため、これは今後の相続税申告のために整理しておきましょう。

■改正点1
<改正前>
相続開始前3年以内に一括贈与があった場合、相続開始時点で残っている残金は贈与を受けた子(孫)が相続したものとみなして相続税の課税対象となる。
<改正後>
贈与から死亡までの年数に関わらず相続税の課税対象となる。

※ただし、相続開始時において受贈者が「23歳未満」の場合、「学校等に在学中」の場合、「一定の教育訓練を受講している」場合のいずれかに該当するときは改正前も改正後も加算の対象にはなりません。
実務上は、教育資金の贈与を受けた子(孫)が相続開始時において23歳以上の場合に注意しておけば良いと思われます。

■改正点2
<改正前>
改正点1の項目により相続したものとみなされた子(孫)に対する相続税は2割加算の対象外。
<改正後>
子(孫)に対する相続税は2割加算の対象となる。

※「2割加算」とは、納付すべき相続税の2割に相当する金額が加算される制度であり、基本的には被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者が対象となります。

この改正は令和3年4月1日以後に贈与される金銭等が対象となりますので注意が必要ですね。

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執筆者:税理士 佐藤友一

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