準確定申告を電子申告(e-tax)で提出する場合

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確定申告をする必要がある人が年の途中で亡くなった場合、相続人は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内にその亡くなった方の申告書を税務署へ提出する必要があります。これを準確定申告といいます。

電子申告をすることが出来る書類も年々増加してきており、準確定申告についても令和2年分から可能となりました。ただ、電子申告をする場合、相続人が2名以上のときは新たに別の書類提出が求められるという結果になっております。
具体的には「①準確定申告の確認書」と「②委任状」の提出が必要とされており、その内容を調べてみました。

①準確定申告の確認書
仮に相続人がA~Dの4人で相続人代表をAと定めた場合、B~Dの3人はそれぞれが納付する(還付を受ける)金額を記載し、自署押印をして電子申告時にPDFで添付して提出します。
B~Dが納付する(還付を受ける)金額が0円だとしても必要となります。

②委任状
こちらは提出しなくても良いケースが大半かと思われます。
例えば「還付額が10万円」で、相続人である「A~Dが2.5万円ずつ還付を受ける予定」だが、その「振込先としてAの口座にまとめて振り込んでもらいたい場合」に、この委任状へ自署押印をした上で電子申告時に添付するのではなく書面にて提出します。
司法書士さんや弁護士さんが財産管理をしている場合などは必要になることもあり得ると思いますが、A~Dの誰かが単独で10万円の還付を受けるという場合はこの委任状の提出は不要となります(後者の方が多いですよね)。

①については「この確認書がなければ相続人が全員理解しているのか税務署側では分からない」という事から新たにこの確認書を設けたようですが、準確定申告では「付表」という書類で誰が納付する(還付を受ける)のかはそもそも明確になっていますし、印鑑は不要では?という時代に自署押印を求める書類を新たに提出しなければならないというのにも違和感を覚えてしまいます。

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執筆者:税理士 佐藤友一

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