住宅取得等資金の非課税
住宅を取得するときに父母や祖父母から受けた資金援助。大前提として住宅取得のための資金援助は贈与税の対象になりますが、一定の要件を満たす場合は期限内申告書に非課税の適用を受けるための書類を添付することで贈与税がかからずに資金援助を受けることができます。
非課税の特例が創設された平成21年は非課税限度額が500万円でしたが、改正を繰り返しながら今では最高3,000万円までの贈与に対して非課税という金額にまで増加しています。
要件は受贈者に対するものと取得する家屋に対するものとで明確に定められていますが、通常であれば該当するケースが多いため省略し、ここでは非課税限度額と具体的な期間の関係についてまとめてみました。
非課税限度額は上記で最高3,000万円と記載しましたが、最低額は300万円となっています。
また、具体的な期間とはこの制度が「住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日」がいつなのかによって非課税限度額が変動するため、それを認識しておかなければ非課税限度額以上の贈与になってしまう可能性もあるため押さえておくべきでしょう。
なお、令和1年10月1日より消費税率が10%となっていますが、これによって下記のように分かれることになります。
※消費税率が10%の物件取得の場合の非課税限度額
■契約の締結日が平成31年4月1日~令和2年3月31日の場合
省エネ等住宅→3,000万円、省エネ等住宅以外→2,500万円
■契約の締結日が令和2年4月1日~令和3年3月31日の場合
省エネ等住宅→1,500万円、省エネ等住宅以外→1,000万円
■契約の締結日が令和3年4月1日~令和3年12月31日の場合
省エネ等住宅→1,200万円、省エネ等住宅以外→700万円
※消費税率が10%以外の物件取得の場合の非課税限度額
■契約の締結日が平成27年12月31日以前の場合
省エネ等住宅→1,500万円、省エネ等住宅以外→1,000万円
■契約の締結日が平成28年1月1日~令和2年3月31日の場合
省エネ等住宅→1,200万円、省エネ等住宅以外→700万円
■契約の締結日が令和2年4月1日~令和3年3月31日の場合
省エネ等住宅→1,000万円、省エネ等住宅以外→500万円
■契約の締結日が令和3年4月1日~令和3年12月31日の場合
省エネ等住宅→800万円、省エネ等住宅以外→300万円
上記「消費税率が10%以外」で気を付けていただきたい点ですが、消費税率が8%の場合はもちろんですが個人間における中古住宅の売買時は消費税が発生しませんのでこの場合も消費税率が10%以外に該当することとなります。
令和2年3月31日までの契約であれば非課税限度額が大きく有効ですので駆け込み需要などがあるのかもしれませんね。
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執筆者:税理士 佐藤友一