土地の評価方法について(利用価値が著しく低下している宅地)
今回は土地の評価額を10%減額できる可能性がある宅地についてご説明させて頂きます。
この規定は、道路に対して高低差が激しい場所にあるため利用しづらい宅地や、売却するときに精神的・心理的な要因によって売却金額に影響を及ぼす宅地などに対して適用できます。
例えば、評価対象地の隣が墓地であるため売却金額に影響を及ぼす場合は忌み地として評価減できる可能性が高いです。
但し、「自分の宅地が付近の宅地から見て利用価値が著しく低下している場合」に限りますので、あくまでも個別事情を検討する必要があります。
また、高低差や騒音が激しい場合は路線価に組み込まれていることがほとんどであり、その場合は既に利用価値の低下を織り込んだ路線価になっているためこの規定の適用はありません。利用価値の低下要因に関する判断は慎重に行う必要があります。
最後に、国税庁が公表しているタックスアンサーを抜粋して記載いたします。
次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。
1 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
2 地盤に甚だしい凹凸のある宅地
3 振動の甚だしい宅地
4 1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの
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執筆者:税理士 佐藤友一