妻のへそくりは夫の相続財産になる?
相続財産の課税漏れとして指摘されるケースでよくあるのが、いわゆるへそくりです。
例えば、夫が亡くなった場合で妻が専業主婦であった場合に、妻がへそくりをしていた時には、このへそくりは夫の相続財産になる可能性があります。
これは、妻が生活費を節約することにより貯蓄していたものであったとしても、相続税法上はその生活費の基となっている原資は夫の収入なのだから夫の財産、という考え方にあります。
専業主婦の妻である場合には、夫が亡くなった時に、結婚前の妻固有の財産や、親などから相続で取得した財産、明確に贈与として夫から財産の移転を受けているもの以外は、夫の相続財産となってしまう可能性があります。
したがって、相続開始時点で妻の預貯金や妻名義の財産が不自然に多い場合には注意が必要です。
また、夫婦が共働きで共有の貯金等の財産があるケースも多いと思います。
これについては明確に夫と妻の分を決めるのは難しい事だと思います。
収入割合、勤続期間、生活費等を考慮し合理的に按分した金額を相続財産とする必要があります。
相続税の申告漏れで一番多いのが「現金・預貯金」であり、税務調査の際には厳しく見られるところとなります。
判断に迷う際には専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未