未分割遺産から生ずる不動産所得は誰に帰属する?
被相続人がアパートや駐車場などの不動産を所有していた場合に、この遺産を誰が相続するのか未確定の場合には相続発生日~遺産分割確定までの不動産収入は誰に帰属するのでしょうか?
考えられるパターンは下記の2つです。
①遺産分割の確定によりその不動産を相続することとなった相続人
②相続人全員
結論は②になります。
理由は未分割の相続財産は、各相続人の共有状態にあり、民法では、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」(民法 898 条)とされているためです。
例えば、不動産収入が毎月30万円発生する物件が未分割の場合で相続人(子3人)がいたとします。
そして未分割の期間が6か月間である場合にはそれぞれ30万円÷3人×6か月=60万円ずつが各相続人に帰属することになります。
不動産所得がある人は所得税の確定申告をしなければなりません。
そのため、遺産分割により不動産所得を生ずる不動産を相続した相続人が複数人のうち1人であったとしても相続開始日~遺産分割確定日までの不動産所得は各相続人に帰属するためそれぞれがその分の不動産所得について確定申告する必要がありますので注意が必要です。
そもそも不動産収入の金額によっては確定申告の必要が無い場合など、個別に判断する必要がありますので詳細は専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未