相続税の寄付金控除

  • 相続ブログ

〇相続税の寄付金控除とは

相続人が相続や遺贈により取得した財産から国や地方公共団体、特定の公益法人等に寄付をした場合にその寄付した財産は相続税が非課税となる特例のことをいいます。

〇控除額はいくら?

寄付した金額がそのまま控除額となります。
例えば100万円を寄付した場合、遺産総額から100万円控除されます。
相続税率が仮に20%だとした場合、100万円×20%=20万円相続税が少なくなります。

〇寄付金控除を受けるための要件t

この特例を受けるためには下記のすべてに該当する必要があります。

①相続や遺贈によって取得した財産であること。

②相続税の申告書の提出期限(死亡日から10ヶ月)までに寄付すること

③寄付先が国、地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益法人または認定NPO法人であること

 

〇具体的な寄付先

ユニセフ、日本赤十字社、学校法人などが該当します。

 

〇手続きについて
寄付金控除を受けるためには一定の証明書類の添付が必要となります。
ユニセフや日本赤十字社は領収書や寄付証明書を発行してもらえるようです。

 

細かい要件などもありますので、詳細は専門家に相談することをお薦めします。

 

執筆者:阿部 拓未

アクセス Access

FUJITA税理士法人 | 札幌本社 〒060-0907札幌市東区北7条東3丁目28-32
井門札幌東ビル4F
TEL:011-299-1100 / FAX:011-702-4034
事業所について右矢印アイコン