推定相続人の廃除とは?
相続人の範囲や法定相続分は民法に定められており、配偶者、子、親、兄弟姉妹の誰かが相続することになります。
昨今の夫婦関係や親子関係の悪化に関するニュースなどよく目にしますが、
例えばあなたが亡くなった時にある一定の理由の基に妻や子に財産を残したくないと考えた時に何か方法はあるのでしょうか。
〇推定相続人の廃除とは?
推定相続人の廃除とは、以下の事由が認められる場合にその相続人の相続権を消滅させる制度です。
・被相続人に対する虐待や重大な侮辱を加えたこと
・その他の著しい非行があったこと
このような事実がある場合に家庭裁判所に申立てをし、廃除が認められる審判や調停が成立することで
その相続人は相続権を失います。
では、遺言を残せばいいのでは?と考えられると思います。
実は『遺留分』という考え方があります。
これは例えば遺言で『××にすべての財産を譲る』をいう内容を記したとしても
民法上、法定相続人には一定の相続する権利が認められているのです。
この遺留分を回避するために『推定相続人の廃除』が必要なのです。
推定相続人の廃除をすることで遺留分すら相続する権利も失うことになります。
内容的に気持ちのいいものではありませんが、必要とあらば活用する必要があると思います。
詳細は専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未