教育資金の一括贈与による非課税・・・廃止の方向?

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平成25年4月1日から令和3年3月31日の時限措置として、直系尊属(父母や祖父母)が負担する一定の教育資金のうち受贈者(子や孫)が30歳に達するまでの金額については最大1,500万円までの金額に相当する部分を非課税とする措置が図られています。

これは相続税対策としては有効であり、例えば80歳の祖父が10歳の孫のためにこの制度を活用して金融機関に1,500万円を預け、まだ1円も使っていない状態で祖父が亡くなったとしてもこの1,500万円は相続財産から除外されることとなります。
この孫が30歳になった時点で使い切れていなかった額についてはその時点で贈与があったものとみなされるためそこで贈与税の対象にはなりますが、使い切ってしまえば一切税負担は生じません。

このような制度は当初の期限(令和3年3月31日)で終了するケースと、更に数年間延長するケースがあります。一般的なものとしては所得税の分野ですが住宅ローン控除があり、これは期限延長を繰り返して現在に至っています。

この教育資金贈与ですが、11月に行われた政府税制調査会において「廃止すべきでは?」との意見があがっているようです。
次世代へ資産を早めに移転させて経済を活性化する目的でこの制度ができましたが、富裕層を優遇することになるため経済格差を助長するとの批判的な意見も出ているようです。

廃止されるのか延長されるのかはまだ分かりませんが、12月に発表される税制改正の大綱が気になるところです。

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執筆者:税理士 佐藤友一

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