相続方法の種類 単純承認?限定承認?相続放棄?

相続と聞いて何を思い浮かべますか。
金銭だけで考えた場合、プラスの側面としては故人の財産を承継できることでしょう。その一方で、マイナスの側面としては故人が背負っていた借金の承継ではないでしょうか。残された人が故人の借金を返済することは義理人情に厚い人であれば当然のように感じることもあるかもしれませんが、返済しきれないほどの借金によって残された人の人生が狂わされてしまうことは避けたい事態です。

それでは、相続においては故人の財産や債務をすべて承継しなければならないのでしょうか。

相続の方法は下記3つのいずれかによることとなります。
単純承認
限定承認
相続放棄
何も手続きをしなければ単純承認が適用され、被相続人のすべての財産と債務を承継することになります。相続といえば一般的に単純承認を思い浮かべる人がほとんどでしょう。しかし、3ヶ月以内という短い期間ですが、その間に手続をすれば限定承認や相続放棄を選択することができます。
それでは、これらにはどのような違いがあるのでしょうか。

相続方法 単純承認 限定承認 相続放棄
内容 すべての財産債務の承継 承継する財産の範囲内で債務を承継 一切の財産債務の承継を放棄
要件① 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立書を提出 3ヶ月内に家庭裁判所へ申立書を提出
要件② 相続人全員で限定承認を選択
メリット ・手間がかからない
・財産から葬儀費用等を支払うことができる
・承継した財産の範囲以上に債務を引き継ぐ必要がない ・債務をすべて放棄できる
・単独で家庭裁判所へ申し立てできる
デメリット 財産を超える債務も承継しなければならない ・限定承認の手続きが煩雑
・みなし譲渡所得税の発生
・財産を一切取得できない
有利なケース 財産の価額が債務の価額を上回る 財産が債務を上回るか判断できないが、財産の中にどうしても承継したいものがある  確実に債務が財産を上回り、財産の中に承継したいものがない

それぞれについて、もう少し詳しく解説をします。

単純承認

一般的な相続といえば単純承認です。これは手続きの必要が何もなく、何もしなければ単純承認が適用されます。
気を付けなければいけないのは、故人の財産に手を付けてしまうと単純承認以外の方法を選択できないことです。
相続は単純承認が前提のような節があります。そのため、少しでも故人の財産を使ってしまうと「単純承認の意志あり」と判断されてしまいます。よって、故人の財産債務がある程度しっかり把握できていなければ、不用意に故人の財産に手を付けないほうが賢明です。

相続放棄

単独で家庭裁判所へ手続きをして相続権を放棄する方法です。借金などの債務が高額であればその返済のためにすべての財産を手放さなければならないかもしれませんが、そうならないためにも故人のすべての債務を放棄できる相続放棄は有効です。借入先や未払先には申し訳ないかもしれませんが、背負いきれない債務でご自身の人生や周囲の人に迷惑をかけてしまうことを考えれば仕方のないことかもしれません。また、面倒な相続に関する争いから逃れるために放棄することもあるでしょう。

限定承認

財産の価額を限度として債務を引き継ぐ承継方法です。
具体的な手続きの流れは、まず故人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に相続人全員で限定承認を受けることを家庭裁判所に申し立てます。次に清算手続きに入るため、故人の借金や未払医療費等の債権者に対して公告などにより指定した期間内に改めて債権額を申し立てるよう促します。そして、故人の財産をすべて金銭に換えるため競売を行います。競売に出したくない財産がある場合、相続人は先買権(自分のお金で財産の一部を取得できる権利)を行使して特定の財産を取得できます。換金した財産で債務を清算し、残った金銭を相続人が承継します。
以上のような手続きが必要で、大変な労力をかける割にメリットの少ない承継方法です。先祖伝来の家宝や土地、こだわりの強い個人の財産があれば検討してみる価値はあります

相続において大事なことの一つとして故人の財産債務を正確に把握することです。残された相続人が手続きに困ることのないように財産目録を作成しておくのもよいでしょう。予め財産債務の分割方法を検討し、遺言書として公正証書に残すことも円滑な相続を行う上では有効です。

アクセス Access

FUJITA税理士法人 | 札幌本社 〒060-0907札幌市東区北7条東3丁目28-32
井門札幌東ビル4F
TEL:011-299-1100 / FAX:011-702-4034
事業所について右矢印アイコン