胎児の相続権について
民法第3条1項において、「私権の享有は、出生に始まる」とされています。出生とは一般的に生まれたときと解釈されるため、民法上の基本的な権利は出生後に有することとなると言えます。但し、相続権については例外的に出生前の胎児であっても有するものとされています。あくまでも例外規定となります。
なぜ相続権は例外的な扱いなのか
相続開始時に胎児であった者が相続人になれないと、胎児は不利益を受けることとなります。例えば、相続開始後に子が生まれた場合、相続開始時の家族構成は、被相続人・配偶者・子A・胎児となりますが、胎児に相続権が認められない場合、胎児の相続分は0となります。これに対し、胎児に相続権が認められる場合、胎児の相続分は1/4となります。出生と相続開始日のずれによるこのような不均衡を是正するために、相続権は例外的な扱いとなっています。
具体的な定め
民法上、胎児の相続権については下記の様に定められています。死産の場合には相続権が与えられません。
民法第886条
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
相続権以外の例外規定
相続以外でも、損害賠償の請求権については胎児にも認められています。出生前に胎児が親を交通事故等で亡くした際に、胎児は損害賠償請求する権利を有します。
執筆者:関口