教育資金贈与の非課税制度

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教育資金贈与の非課税制度とは、祖父母などの直系尊属から30歳未満の子・孫に教育資金を一括拠出した場合に1,500万円を上限に一定条件の下で贈与税が非課税となる制度です。
これは60代以上の世代から若年世代に資産を移転させることを目的としたもので、贈与された資金が有効に使われることまでを視野に入れた税制措置です。

(1)教育資金の範囲
①入学金、授業料、入園料など
②学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など教育に必要な費用
③学校以外の学習塾、スポーツ(野球や水泳)などの指導に対する対価
④③の指導で使用する物品の購入
⑤その他

(2)適用要件
①贈与者の要件
 受贈者の直系尊属であること
②受贈者の要件
a 教育資金管理契約を締結する日において30歳未満である者
b 信託等を受ける日が属する年の合計所得が1,000万円以下
 ※2019年4月1日以降の信託等の取得から適用

(3)メリット
・暦年贈与では110万円を超えると贈与税がかかりますが、この制度なら一括で1,500万円を贈与することができる。
・被相続人の生前3年以内に行われた贈与は相続財産に加算されるが、教育資金で一括贈与されたものは相続財産に加算されない。

(4)デメリット
・専用口座を開設する必要がある。
・教育資金以外に使用することができない。

かなり大まかな説明になってしまいましたが、細かい内容については専門家に相談することをお薦めします。

執筆者:阿部 拓未

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