相続時精算課税制度の注意点

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相続時精算課税制度は使い方によってはとても良い制度です。この制度は高齢化に伴い財産の移転が以前よりも遅れてきていることから早く子や孫へ財産を移転させて消費を活性化させたい国の考えが背景にあります。親(祖父母)から贈与を受けた子又は孫は親(祖父母)への感謝の気持ちも生じますし、それで消費活動が活発になるのであれば良いことです。

 

ただし、相続税の節税対策としては一部のケースを除いて有効ではありませんし、相続時精算課税制度を適用したためにむしろ節税対策ができないということになる可能性があることを理解したうえでこの制度を使うのか使わないのかを判断する必要があります。相続時精算課税制度を使うにあたり気を付けなければならない点をいくつかあげたいと思います。

 

■暦年贈与が使えなくなる
相続時精算課税で1千万円の贈与を受け、その翌年以降に仮に50万円の贈与を受けたとしてもその年分の贈与税申告が必要です。贈与金額が2,500万円に達するまでは税金は生じませんが申告という手間が生じてしまいます。

 

■節税対策には不向き
暦年課税で現金100万円の贈与を5年間した場合は贈与者の財産が500万円減ることになります。その場合は相続時の財産も贈与前より500万円減ることになるため結果として相続税の負担も減ることになります。
一方、相続時精算課税を適用して現金500万円の贈与をしたとしてもその500万円は相続税の計算上は財産に含めて税額を計算することになるため、贈与をしたにも関わらず相続税の節税には一切役立っていない結果となります。

 

上記以外にも検討しなければならないことはありますが、やはり「暦年課税が使えなくなる」という点と「相続時精算課税=節税ではない」ということを踏まえたうえで検討されるべきでしょう。
ただし、節税対策として有効な考え方もありますのでそれについてはまた改めて載せていきたいと思います。

 

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執筆者:税理士 佐藤友一

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