相続時精算課税は節税対策になる?

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相続時精算課税という言葉を聞いたことはありますか。簡単にいうと「親や祖父母から受けた贈与について合計2,500万円に達するまでは贈与税を支払う必要がなく、2,500万円を超えた額については20%の贈与税を支払う」という制度です。例えば親から1,000万円の贈与を受けた場合、何もしなければ贈与を受けた子供は贈与税として177万円を納付する必要がありますが、相続時精算課税を選択しておけば贈与税を支払うことなく1,000万円の贈与を受けることができます。2,500万円の贈与であれば約810万円の贈与税を支払わなければならないところ、贈与税を支払うことなく受け取ることができるのですからとても良い制度のように思われます。

 

しかし、通常の贈与でも基礎控除として110万円が設けられているのに無条件で2,500万円まで無税で受け取ることができるとは限らないのがこの相続時精算課税です。この制度ができた趣旨としては「親が亡くなったのちに相続で受け取るよりも早く子へお金を移すことによって経済を活性化させたい」ということであり、この制度により贈与があった部分については税金が発生しないということではなく最終的には相続税の計算をするときに財産額に含めて相続税を納めることによって精算することになります。

 

相続税の申告において、法定相続人が1人の場合の基礎控除額は3,600万円になります。仮に5,000万円の財産を持っている人が相続時精算課税によって2,000万円の贈与をした場合、見た目の財産は3,000万円となるため3,000万円-3,600万円<0により相続税の申告は不要のように思えますが、この制度を使っている場合は3,000万円+2,000万円=5,000万円>0となるため相続税の申告が必要となります。また、この場合の相続税は160万円になりますが、この制度を活用して5,000万円すべてを贈与した場合は500万円の贈与税を支払うことになります。それであれば贈与税が無駄になるかといえばそうではなく、相続税の申告をすることによって過払いとなる差額の340万円が還付されます。結果的にこの相続時精算課税制度という名前のとおり相続税によって税額を精算することになるため最終的には損得が生じるものではありません。

 

相続時精算課税制度は場合によっては使い勝手が良いものとなりますが、場合によっては失敗するケースもあります。その辺についてはまた載せていきたいと思います。

 

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執筆者:税理士 佐藤友一

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