申告書への添付書類が改正されました
相続税の申告書には被相続人の全ての相続人を明らかにするために「戸籍謄本」を添付する必要がありましたが、平成30年4月1日以後に提出する申告書から「戸籍謄本を複写したもの及び法定相続情報一覧図の写し(複写したものを含み、図形式で記載されたもののうち実子又は養子の別が記載されたものに限る)」も認められることとなりました。
戸籍謄本についてはコピーを提出していた方もいるようですが、これからは法的にもコピーが認められることとなります。
法定相続情報一覧図は預金手続きや不動産の相続登記の際は戸籍謄本の代わりとして活用できていましたが、相続税の申告書への添付については対応がされていませんでした。
今回の改正に合わせて法定相続情報一覧図においても記載方法が変更され、従前は実子や養子を区別せずに「子」と記載していたものを「長男」・「長女」・「養子」のように戸籍謄本通りに記載することとなりました。
これにより実子と養子の人数なども明確になり、今後提出する申告書には添付が可能となります。
法定相続情報一覧図は法務局のホームページにひな形があるため、それに当てはめていけばそれほど時間をかけずに作成することが出来ます。
但し、この一覧図を作成するためにはどちらにしても戸籍謄本を集めなければならないことと、被相続人に養子がいる場合はその養子の戸籍謄本又は抄本(いずれもコピー可)を添付する必要があるので注意が必要です。
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執筆者:税理士 佐藤友一