10年以内に2回相続があったとき
1度相続が発生した後に再び相続が発生した場合、同じ財産に2度も相続税がかかってくるので、相続人は税負担が重く大変な思いをするでしょう。
そこで10年以内に2回相続があったとき、今回の相続(二次相続)では前回の相続(一次相続)で納付した相続税額から一定の金額を差し引いて税負担を軽くする「相次相続控除」という制度についてご説明いたします。
適用要件
➀二次相続の被相続人が一次相続時に財産を取得している
➁二次相続の被相続人が一次相続時に相続税を納付している
➂二次相続の被相続人の相続人である
※ただし相続人であっても相続放棄をした人は対象とはなりません
相次相続控除額の計算式
A × C/(B-A)※ × D/C × (10-E)/10
※C/(B-A)が100/100を超えるときは100/100とします
・A:被相続人が一次相続の際に課せられた相続税額
・B:被相続人が一次相続の際に取得した財産から債務や葬式費用を控除した後の金額(以下、純資産価額と
いいます)
・C:二次相続の純資産価額の合計額
・D:二次相続で相次相続控除の対象者が取得した純資産価額
・E:一次相続から二次相続までの年数(1年未満の端数は切り捨て)
例えば一次相続の時に納付した相続税が1千万円あり、3年後に二次相続が発生した場合、目安としては1千万円×(10年-3年)/10=700万円を控除できる可能性があります。
さいごに
この控除額は単純に〇万円×△年のように単純に計算できるものではなく、計算が複雑なものになっています。
前回の相続から今回の相続までの期間が10年以内という方は、是非一度税理士にご相談されることをお勧めします。
執筆者:相続診断士 荒川敦子