令和元年の戸籍法改正で何が変わる?

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令和元年の戸籍法改正

戸籍法は明治5年に施行されてから、これまで以下のとおりに改正が繰り返し行われてきました。

・昭和23年改正:家ごとに編成されていた戸籍が、夫婦とその子ごとに編成されるように
・平成6年改正:コンピュータで戸籍を管理するように
・平成19年改正:個人情報保護のため請求できる者を限定
・平成25年改正:法務省で戸籍副本を管理するように

 
そして令和元年5月24日に再び改正が行われ、この改正による新制度が令和5年度中に開始される予定となっています。
そこで今回は改正によって変わること(すでに変わったこともあります)を紹介していきます。

まず、令和元年の戸籍法改正の主な内容は、平成25年改正によって始まった法務省の戸籍副本管理システムを利用して新しいシステムを構築し、戸籍等のデータをスムーズに提供するというものです。

改正によって変わること

(1)社会保障の手続きをする際に戸籍の提出が不要に
親子関係や婚姻関係の確認が必要な社会保障の手続き(児童扶養手当の手続きや国民年金の第3号被保険者の手続き等)では戸籍を提出しなければなりませんでしたが、今後はマイナンバーを利用することで、戸籍の提出が不要になります。

(2)戸籍の届出をする際に戸籍の提出が不要に
婚姻届や養子縁組届等の届出をする際には、戸籍を提出しなければなりませんでしたが、今後は市区町村役場から法務省に戸籍データを照会することが可能になるため、戸籍の提出が不要になります。

(3)本籍地以外で戸籍謄本の取得が可能に
戸籍の取得は本籍地の窓口に出向くか、本籍地に郵送で請求をしなければなりませんでしたが、今後は最寄りの市区町村役場で取得が可能になります。
ただし、取得できる戸籍は、ご自身、配偶者、祖父母、子の分に限られます。
(兄弟姉妹や叔父叔母、甥姪の戸籍は取得できません。)

相続の場面では何が変わる?

(1)相続人の確定がスムーズに
なぜ戸籍の収集に時間がかかるのか?という記事で、戸籍が市区町村ごとに管理されていることから、収集に時間がかかってしまうという話をしました。
しかし、この改正(上記の③)によれば、被相続人の出生から死亡までの遡りが、最寄りの市区町村役場で全て完結するため、戸籍の収集時間を短縮できます。

(2)任意後見人の受任者が死亡届を提出することが可能に
これまで、任意後見人には死亡届の提出が認められていましたが、単に任意後見契約を結んでいるだけ(任意後見人就任前)では死亡届の提出が認められていませんでした。
しかし、戸籍法の規定が見直され、死亡届を提出できる者に任意後見受任者も追加されました。

最後に

現在、戸籍の取集が相続手続を煩雑にしている要因の一つとなっていますので、新しい制度によってそれが解消されることに期待したいと思いますが、戸籍の収集には戸籍の内容を読み解く必要もあるため、相続手続きや相続税の申告と併せて専門家に依頼するほうが安心かもしれません。

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