リフォーム代金は相続財産に含まれるのか?
家屋の評価方法
相続財産の評価方法は財産評価基本通達に定められていますが、家屋の評価=固定資産税評価額となります。
固定資産税評価額とは、固定資産税の計算の基になる価額で毎年届く固定資産税納税通知書の中にも記載されているものです。
面倒な計算は必要はなく、見れば評価額が書いているので簡単ですね。
リフォームの評価方法
では、リフォームをしている場合にはどのような評価になるのでしょうか?
結論から、下記の2通りになります。
➀リフォーム部分が固定資産税評価額に含まれている
固定資産税評価額で評価
②リフォーム部分が固定資産税評価額に含まれていない
(リフォーム費用-償却費相当額)×70%で評価
固定資産税評価額に含まれているか含まれていないかは工事の内容によります。
そもそも固定資産税は市区町村が建物を把握し課税しています。
建物を新築した場合には当然市区町村は把握しており適切に固定資産税が課税されています。
ただ、リフォームの場合には建築確認が必要な大規模なリフォームであれば市区町村が把握していますが、それ以外のものについては市区町村は把握していません。
ですから工事の内容によって評価方法が変わるのです。
実務でも判断に迷うところですので、詳細は専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未