遺言と異なる遺産分割協議は可能か?
遺言書がある場合には原則的に、遺言書の内容に沿って相続する必要があります。
では、子がA、B、C、の3人いる場合に遺言書の内容が「全てAに相続させる」といった内容で、
子3名全員が均等に分けたいと考えた場合も遺言書に従わなければいけないのでしょうか?
答えは、相続人全員の同意がある場合には遺産分割協議書による相続も可能となります。
上記の例では遺産分割協議によることが可能となりますが、下記の場合には遺産分割協議はできませんので注意が必要です。
・遺産分割協議が遺言で禁止されている
・相続人以外の受遺者がおり、かつ、この受遺者の同意が得られない場合
また、遺言書によらず遺産分割協議をした場合には贈与となる可能性が考えられますが、
これについては国税庁の質疑応答事例により贈与税とはならないことが明記されています。
遺言書と異なる遺産分割は、受遺者が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたと考えられるようです。
詳細については専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未