成年年齢引き下げによる相続税・贈与税への影響
民法の改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
相続税や贈与税には様々な控除や特例がありますが、適用要件の中に成年年齢が関わってくるものが多くあります。
今回の改正により下記について適用要件が20歳から18歳に変更になります。
➀未成年控除(相続人に未成年者がいる場合、一定金額を相続税額から控除)
②相続時精算課税(60歳以上の父母または祖父母からの贈与について2,500万円まで控除)
③結婚・子育て資金贈与特例(父母または祖父母からの結婚・子育て資金の贈与について一定額まで非課税)
④住宅取得等資金の非課税(父母または祖父母からの住宅取得資金について一定額まで非課税)
⑤直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例(父母または祖父母からの贈与税率が優遇)
また、未成年者は遺産分割協議の際に、代理人を立てる必要がありますがこれの年齢も当然20歳から18歳に引き下げとなります。
上記は一般的によく使うものなので知らずにいると損をしてしまう可能性があります。
詳細は専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未