取得費加算の特例について
土地、建物、株式などの財産を相続し、すぐにその財産を譲渡するケースはよくある事だと思います。
その場合には所得税の譲渡所得の申告が必要となりますが、その場合に適用できる特例が「取得費加算の特例」です。
そもそも譲渡所得の申告を簡単に説明すると、購入した時より高く売却した時のその売却益に対して所得税が課されます。
「取得費加算の特例」とは土地、建物、株式などを相続した時にその相続財産に課税された相続税を譲渡所得の計算上購入した金額に含める制度です。
この特例を受けるための要件は下記の通りです。
➀相続や遺贈により財産を取得した者であること
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること
③その財産を、相続開始のあった日に翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
ちなみに譲渡所得の申告の際の「購入した金額」とは、亡くなった方が当初購入した金額となりますので昔から所有していて価値が上がっている場合には譲渡益が多額となることがありますのでこの特例を漏れずに適用しましょう。
詳細は専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未