上場株式の配当は相続財産?
亡くなった方が上場株式を所有していた場合に、その上場会社が配当をしているケースがよくあります。
この配当が相続税申告で漏れるケースがよくありますのでご紹介させていただきます。
相続税申告で注意すべき配当とは、配当を受け取る権利がありながら未だ受け取っていない配当を指します。
厳密に言うと2種類あり、「未収配当金」と「配当期待権」に分かれます。
まず、配当について2つの日付を把握する必要があります。
1つ目は配当基準日(上場会社の決算日)です。この日時点で株式を所有していれば配当を受け取る権利が得られます。
2つ目は配当確定日(上場会社が配当する事を決議した日)です。配当を受け取れる事が確定する日となります。
上記の日付を理解したうえで、「未収配当金」と「配当期待権」について説明していきます。
「未収配当金」とは、配当確定日以後に亡くなり、まだ受け取っていない配当金を指します。
「配当期待権」とは、配当基準日の翌日~配当確定日までの間に亡くなった場合の配当金を指します。
亡くなった日がいつ時点であるかによって名称が変わることになります。
また、配当基準日前に亡くなった場合には権利が確定していませんので相続財産とはなりません。
若干わかりづらい論点ですが、計上漏れとならないように注意しましょう。
詳細は専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未