未支給年金は相続税の対象?
亡くなった人が生前に厚生年金や国民年金を受給していた場合に、亡くなった日に未支給の年金がある場合は相続税の対象になるのでしょうか?
国民年金法にはこのように規定されています。
「死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給されていない年金があるときには、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族は未支給の年金を請求できる(国民年金法19①)」
結論的には、相続税の対象とはなりません。
理由としては、未支給年金請求権は遺族が自己の権利として請求するものであるため相続税の対象とはなりません。
ただし、遺族が受けた未支給の年金は所得税の一時所得に該当するため注意が必要です。
また、上記は厚生年金や国民年金の話ですが生命保険契約に基づく年金受給権については取扱いが異なります。
例えば、Aさんが自己を被保険者及び年金受取人とする保険を自分で払っていたとします。
Aさんが亡くなったため遺族のBさんが年金を受給する権利を有することになった場合にはこの年金受給権は相続税の対象となります。
この場合の評価額は解約返戻金相当額で評価します。
受給する年金の種類によって取扱いが異なりますので詳細は専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未