債務控除の注意点
相続税の計算の仕方はざっくりと亡くなった人の「資産」から「債務」を引いた金額を基に計算します。
今回はこの「債務」に着目しますが、相続税では「債務控除」という言い方をします。
一般的な債務控除の対象となるものは下記の通りです。
・銀行や個人からの借入金
・未払の税金
・未払の入院費用
・未払の公共料金
この他にも債務控除の対象となるものはありますが、逆に債務控除に含めてはいけないものもあります。
①お墓の購入費用に係る借入金
お墓は「非課税資産」に該当し、相続税を計算する際の「資産」には含まれません。
その非課税資産を購入するための借入金も当然債務控除の対象外です。
②団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローン
住宅ローンを組んでいた人が亡くなった場合に、団体信用生命保険契約により返済が免除された場合にはその住宅ローンは債務控除の対象外となります。
最後に、よく勘違いをされている人が多くいる間違いやすい論点をご紹介します。
前提を下記の通りとします。
〇資産
現預金 1億円
賃貸マンション 2億円
賃貸マンションに係る借入金 3億円
〇相続する人
子2人
〇遺産分割
子① 現預金1億円
子② 賃貸マンション2億円と賃貸マンションに係る借入金3億円
この場合、そもそも資産が3億円に対し、債務が3億円であるため相続税がかからないのでは?という疑問があると思います。
ですが、今回の場合には子①は借入金を負担するわけではないため、
賃貸マンション2億円-借入金3億円=▲1億円を、現預金から控除することはできませんので注意が必要です。
大まかに説明しましたが、詳細はより複雑であるため専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部拓未