二次相続を意識した遺産分割を
ご相談に来られる方の中には「相続税を節税したい」と希望される方がもちろんいらっしゃいます。ただ、相続が開始してから出来ることは限られており、大きく税額が変わる要素としては小規模宅地等の特例を使えるかどうかくらいかもしれません。
「相続の節税」ということで配偶者の税額軽減(配偶者が相続した財産については1億6千万円か配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからない)を使って納税額を0円にしたいという方も多いですが、果たしてそれは本当に節税になっているのでしょうか。試しにシミュレーションをしてみたいと思います。
<前提>
■一次相続開始時の法定相続人:配偶者と子2人
■一次相続の財産総額:1億円
■一次相続開始時の配偶者の固有財産:0.1億円
■二次相続(配偶者が亡くなった時)の配偶者の財産:一次相続の相続財産+配偶者の固有財産と仮定
①配偶者の税額軽減を適用した場合
■配偶者の財産総額:1億円+0.1憶円=1.1億円
■一次相続の税額:0円
■二次相続の税額:960万円
②配偶者の税額軽減を適用しない(1円も相続しなかった)場合
■配偶者の財産総額:0.1憶円
■一次相続の税額:630万円
■二次相続の税額:0円(配偶者の財産は0.1億円なので申告不要)
いかがでしょうか。
一次相続と二次相続の合計額を見た場合、納税額は②の方が330万円も少なくなります。
これは二次相続の方が相続人の人数が減る(=基礎控除額が少なくなる)こと、二次相続では配偶者の固有財産も加算した額が相続の対象となることにより相続税も増加してしまうことによります。
もちろん、一次相続で1円も相続しないことがベストという訳ではありませんし、一次相続の後に対策をしていくことで①の納税見込額960万円を少なくしていくことは可能かもしれません。いずれにしても配偶者の税額軽減は無条件で有利に働くわけではないことを理解したうえで一次相続の遺産分割を検討されるのが良いと思われます。
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執筆者:税理士 佐藤友一