申告書等閲覧サービスについて
申告書等閲覧サービスとは、過去に提出した申告書等を閲覧できるサービスのことで、
申告書の控えを紛失してしまった場合などにこのサービスを利用します。
実際にこのサービスを受けた例としては、相続税の二次相続を申告する時に一次相続がどのような内容で申告されているか不明であったため利用しました。
申告書等閲覧サービスは税務署窓口まで赴き、閲覧することが可能です。
以前は必要事項を書き写すことしかできなかったのですが、改正によりスマートフォン等での撮影が可能となりました。
申告書等の閲覧は、納税者本人又はその代理人が行うことができます。
代理人の範囲は下記の通りです。
・未成年者又は成年被後見人の法定代理人(納税者が個人である場合に限る。)
・配偶者及び4親等以内の親族(納税者が個人である場合に限る。)
・納税管理人(納税者が個人である場合に限る。)
・税理士、弁護士、行政書士
・当該法人の役員又は従業員
閲覧申請時に必要な書類は、納税者本人が閲覧する場合には運転免許証などの本人確認書類があれば可能です。
代理人が行う場合には下記の書類が必要です。
・代理人の本人確認書類
・委任状
・印鑑登録証明書
・税理士証票、弁護士の身分証明書、行政書士証票
※閲覧する申告書によっては上記の他に必要な書類がある場合があります。
必要書類など分かりづらいところがあるため、税務署や税理士に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未