従業員の死亡後に支給する給与、退職金の取扱いについて
従業員が死亡した時に、支給期が到来していない給与や、本来亡くなった従業員に払うはずだった退職金を遺族に支払うことがあると思います。
このような場合には課税関係はどうなるのでしょうか?
〇死亡後に支給期が到来する給与⇒相続財産となり相続税の対象になります。
故人の給与所得とはならないため、年末調整の対象外です。
給与所得ではないため、所得税を控除する必要もありません。
給与所得の源泉徴収票の金額にも含まれないので注意してください。
※ここでの内容は支給期が未到来の給与についてですので、支給期が到来しているが未払いであった給与は給与所得に該当します。
〇遺族に支払われる死亡退職金⇒みなし相続財産として相続税の対象になります。
通常の退職金は所得税の対象のため所得税を源泉徴収する必要がありますが、遺族に支払われる退職金は相続税の対象のため所得税を源泉徴収する必要が無いため注意してください。
また、会社側が税務署に提出する書類も異なります。
通常の退職金の場合は「退職所得の源泉徴収票(役員に限る)」ですが、死亡による退職金の場合は、「退職手当等受給者別支払調書(役員以外であっても支払金額が100万円を超える場合は提出が必要)」となります。
細かい内容については専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未