マンション駐車場等の評価について
貸駐車場として利用している土地は、原則として、自用地として評価されます。
これは、貸駐車場は自動車の保管を引き受けることであり、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは異なり、土地そのものまで権利が及ばないためと考えられます。
ただし、マンションに隣接している駐車場の評価についてこのような裁決事例があります。
「マンションに隣接する駐車場について、駐車場の契約者及び利用者がすべて貸家の賃借人であり、かつ、貸家の敷地内であるなど、駐車場の貸付けの状況が貸家の賃貸借と一体と認められる場合には利用の単位を同一と見て全体を貸家建付地として評価して差し支えない。(平成8年6月13日裁決)」
また、下記のようなケースの場合には駐車場の貸付けと貸家の賃貸借が一体とはいえない可能性がありますので注意が必要です。
・入居者以外の第三者が利用している場合
・入居者の数に比して駐車可能スペースが大幅に超えている場合
・契約書において、入居契約と駐車場契約が明確に区分されている
など、個々の状況により判断することが必要です。
貸駐車場の部分についても貸家建付地で評価することができれば土地の評価減になり
相続税法上も有利になりますが、明確な線引きはないため、専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未