新型コロナウイルスに係る相続税の申告延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により相続税の申告・納付期限を個別に延長する際の手続き等を国税庁が公表しました。
国税庁が公表しているものをまとめると下記の通りです。
〇どのような場合に個別延長が認められますか
相続人等が期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある場合には期限の延長が認められる。
(例)・新型コロナウイルス感染症に感染した。
・体調不良により外出を控えている
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
・その他やむを得ない理由がある場合
〇個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか
申告・納付できないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
〇個別延長する場合には、どのような手続が必要となりますか
別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する。
詳細については国税庁、税理士等に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未