マイホーム購入資金の贈与は非課税?
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度とは
マイホームを購入する時に、親や祖父母から資金の援助を受けることがあると思います。
110万円を超える現金を受け取った時には贈与税がかかりますが、「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を適用すれば、一定額までは贈与税がかかりません。
非課税限度額
イ 下記ロ以外の場合
契約締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円
ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
契約締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 1,200万円 700万円
適用要件
①住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭等を住宅の取得資金に充てていること
②直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
③贈与を受ける人がその年の1月1日において20歳以上であること
④贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれること
⑥贈与の翌年3月15日までに贈与税の申告を行っていること
⑦家屋の床面積が240㎡以下で、かつ、50㎡以上であること(床面積の1/2以上が居住の用に供されるものに限る)
⑧平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で本制度の適用を受けたことがないこと
⑨配偶者、親族など一定の関係がある人から取得した家屋でないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築したものでないこと
引用元:国税庁ホームページ
留意点
・贈与税額が0円でも申告をしないと非課税の適用が受けられません
・住宅ローンの肩代わりをしてもらう場合には本制度の適用は受けられません
執筆者:阿部 拓未