平成30年の暦年贈与はもうお済みですか?

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時の経過は早いもので、今年も残すところあと1か月です。

相続税対策において贈与、特に暦年贈与は最も有効な手段のうちの一つです。
父から子や孫に生前贈与をしておくことで、将来発生する父の相続財産を減らすことができます。
以下、暦年贈与の内容、活用方法についてご説明いたします。

 

贈与税がかからない範囲は?


贈与税の基礎控除(贈与税がかからない金額)は年間110万円です。これは1月1日から12月31日までの1年間で計算することになっています。

したがって、平成30年中に110万円の贈与を2回受けると基礎控除を超えるため贈与税がかかりますが、平成30年12月31日に110万円の贈与を受け、翌日の平成31年1月1日に110万円の贈与を受けると、贈与税はかからないということになります(もちろん他の贈与がない前提です)。

相続税が発生するような多額の財産をお持ちの方は、この枠を使わないのはもったいないので、年内の贈与を検討されるとよろしいと思います。

 

贈与税がかからない110万円の贈与は得ではない⁉


贈与をする金額ですが、110万円までは贈与税がかからないのだから、無条件に110万円の贈与にするというのは少し待ったほうがよいかもしれません。

といいますのも、財産をたくさんお持ちの方は基礎控除を超えた贈与が有効になることが多いためです。
年間110万円の贈与であれば贈与税は0円ですが、30年間毎年贈与を続けたとしても3,300万円の財産の移転に留まります。
これが年間310万円の贈与であれば30年間で9,300万円の財産の移転となり、相続財産の減少による相続税の節税効果が高くなります。

この年間310万円の贈与というのが、最低の贈与税率10%が適用される上限額となっており、(贈与310万円-基礎控除110万円)×贈与税率10%=贈与税20万円で済むことになります。
実質的な税率は約6.4%(贈与税20万円÷贈与310万円)と非常に低率で済みます。

 

連年贈与など注意点も


相続開始前3年以内の贈与は相続税の計算に組み込まれてしまいますので注意が必要です。
また、毎年決まった額を贈与し続けると、連年贈与として一括の贈与とみなされ、贈与税が発生するリスクがあります。
例えば毎年100万円の贈与を10年間続けた場合、暦年贈与と考えると贈与税は1円も発生しないのですが、当初から1,000万円の贈与を分割で渡しただけ(連年贈与)とみなされると贈与税が生じてしまうことになります。
これを回避するためには、
・毎年きちんと贈与契約書を作成する
・毎年の贈与金額が一定にならないようにする
・基礎控除を超える贈与も混ぜて贈与税の申告をして納税しておく
などの方法があります。

 

贈与は長い期間にわたり少しずつ行うと節税効果が高く有効ですが、上記のように注意点もありますので専門家に相談のうえで実行されるとよろしいと思います。

 

執筆者:税理士 藤田賢

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