税務調査の割合は約20%!
国税庁においては7月から6月を1事務年度としているため、直近では平成29年7月から平成30年6月30日の事務年度が終了しています。
この間における相続税調査の実施状況については11月頃に公表されるため詳細はまだ分かりませんが、平成29年11月に公表された前々事務年度においては下記のようになっています。
項目 | 実績 | |
① | 調査対象 | 主に平成26年に発生した相続 |
② | 平成26年の被相続人の人数(死亡者数) | 1,273,004人 |
③ | 上記の内、相続税の申告書が提出された被相続人の人数 | 56,239人 |
④ | 課税割合(③/②) | 4.4% |
⑤ | 実地調査の件数 | 12,116件 |
⑥ | 調査割合(⑤/③) | 21.5% |
⑦ | 申告漏れ等があった件数(非違件数) | 9,930件 |
⑧ | 非違割合(⑦/⑤) | 81.9% |
いかがでしょうか。
相続税は10人の税理士がいれば10通りの申告書が作成されると言われますが、調査があった場合は約82%の申告で何かしらの誤りが指摘されています(誤りがあるから調査に来るとも言えますが)。
ちなみに平成26年は基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だった最後の年です。基礎控除額が下がった平成27年以降は申告件数の増加に伴い課税割合は増加していますが、税務調査官の人数が増えている訳ではないため調査割合は減ることが予想されます。
ただし、調査割合が減ったとしても実地調査の件数自体はそれほど変わっていないことが予想されますし、そもそも正しい申告書を作成しなければならない事に変わりはありません。
今年の11月には、主に平成27年に発生した相続に関する調査結果が分かりますので調査件数などが公表され次第お伝えしたいと思います。
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執筆者:税理士 佐藤友一