土地の評価を10%下げられる場合

  • 相続ブログ

 財産を評価する時、不動産を所有している場合はその評価が納付すべき相続税に大きく影響してきます。
 ここでは土地の評価を10%下げられる可能性がある事例をいくつかご紹介します。

1.騒音
  線路沿いにある土地などで一日中電車が走行するためその音と振動によって居住者の日常生活に何らかの影響を及ぼすことが考えられる場合。

2.忌み地
  墓地や廃棄物処理場など多くの方に敬遠されるような施設が近隣にある場合。

3.土地の高低差
  道路との間に高低差があることにより、階段やスロープを使わなければ道路へ出られないような場合。

4.土地の凹凸
  地盤がでこぼこしていて平らではない土地を宅地などに造成しようとする時、土やコンクリートなどで地ならしをする工事が必要となる場合。

5.日照阻害
  隣接する建物によって生じる日影時間が著しい場合。

このような状況にあてはまる土地の価値は、同地域の他の土地と比べて著しく利用価値が低いと判断できる可能性があります。その場合はその利用価値が低いと認められる部分の面積に対応する価額を10%下げることができます。

 ただし、この土地の価値を下げている要因が土地評価の基となる路線価や固定資産税評価額に既に織り込み済みの場合は減額できませんので確認が必要となります。

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