相続税が2割増しされる場合
被相続人から財産を取得した人のうち、特定の人の相続税が2割増しになる場合があります。
それは、被相続人の配偶者や1親等の血族(父母・子)ではない人が財産の相続を受けた場合であり、これを「相続税の2割加算」といいます。
ただし、被相続人の孫が財産を相続している場合には注意が必要です。
孫は、被相続人の子(1親等)の子であり、2親等となるため通常は2割加算の対象になります。しかし、父や母が既に死亡していたことにより代襲相続で相続人となった孫の場合は2割加算の対象にはなりません。これは、孫本人や被相続人の意志とは関係なく、孫の父や母になり代わって相続を受けたに過ぎないためです。
また、養子縁組により被相続人の1親等の血族になった子の配偶者(婿養子など)は2割加算の対象にはなりませんが、本来2親等の血族である孫が被相続人の養子となった場合は2割加算の対象になってしまいます。孫が2割加算の対象とならないのは「代襲相続人となった孫(直系卑属)」に限られます。
(引用:国税庁HP)
執筆者:荒川敦子